退職後の確定拠出年金はどうすればよいの?

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退職時の知識

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退職後の確定拠出年金(401K)の選択肢について、特に脱退一時金の受け取りについてお話します。

そもそも確定拠出年金ってなに?


「自分で掛け金設定、資産を運用して、老後に年金としてもらう制度」です。

2001年(平成13年)10月から「確定拠出年金法」の施行によって始められた。確定拠出年金の特徴は、年金資産を加入者が自己の責任において運用の指図を行い、その結果の損益に応じて年金額が決定されることにある。年金資産が個人別に区分され、残高の把握や転職時の資産の移行が容易に行える。企業規模を問わず実施することが可能である。 国民年金第1号被保険者(自営業者、学生等)が各個人で掛金を支払う「個人型年金」と、企業が掛金を支払う「企業型年金」の2通りがある。公務員と、第3号被保険者(専業主婦等)は加入できない。原則として脱退はできず(例外規定あり)、積立資産は国税の滞納を除き差し押さえの対象とならない(破産時も含む)。

引用元:wikipedia

 

退職後はどうすればよいの?


各条件がありますが、選択肢が3つあるということだけ覚えておいてください。

  • 個人型確定拠出年金への移換
  • 企業型確定拠出年金への移換
  • 脱退一時金をもらう(かなり条件が厳しいです)

写真で申し訳ありませんが、以下を参照願います。(写真押下で拡大表示します)

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脱退一時金を受け取るには?


こちらも記載内容が多い為、申し訳ありませんが、以下の写真を参照願います。(写真押下で拡大表示します)

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勘違いしてしまいそうなところなのですが、

  • 「6ヶ月以内に手続きを行わなければ、脱退一時金がもらえない」

ではなく

  • 「6ヶ月以内に手続きを行わなければ、脱退一時金をもらう際に余計な手数料がかかる」

が正解です。

6ヶ月たってしまうと、自動的に資産は、確定拠出年金法に基づき国民年金基金連合会へ自動移換されます。
最後に企業型年金、又は個人型年金の加入者資格を喪失した日から条件を満たしていれば2年以内に手続きすれば脱退一時金の受け取りは可能です。

筆者の場合の必要な書類は以下と、先ほど電話で確定拠出年金機構に確認しました。
この書類が届いてから、初めて手続きが可能となります。

  • 国民年金の保険料免除の承認通知書 ( 2, 3ヶ月したら通知のはがきがくるかと思います)

2014年12月11日追記:届きましたので記事を書きました。

確定拠出年金の脱退一時金の受け取り手続きについて

さいごに


一番確実な情報を得るにはご加入している年金機構に直接問い合わせるのが一番かと思います。
参考なりましたら幸いです。退職シリーズはこちらから
~退職時の知識 ~

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