住民税を滞納せざるを得ない場合に知っておくべきこと

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退職時の知識

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そういえば、最近、市税事務所に行ってきました。
理由は住民税が一括で払えないから分割でという理由で。

情けない… 😥

ではここで、同じような境遇の方へ抑えておいてほしいポイントを書いておきます。

抑えてほしいポイント


 

  • 平成26年から住民税の滞納金にかかる利率が変わりました。
  • 失業保険の手続きをされている方は滞納金を減額してもらえる可能性がありますので、「雇用保険資格受給者証」は大事にとっておいてください。
  • 督促状が届いた状態での放置は絶対にやめてください。財産の調査を行い、差し押えが行われる場合があります。指定された金額の納税が無理であれば、ご担当の市税事務所に必ず相談にいってください。

大阪市にお住まいの方は公式ページへの参考のリンクを載せておきますので、そちらをご覧ください。
変更された滞納金の利率についても記載されています。
大阪市以外にお住まいの方は、お近くの税務署、またはお住まいの市のホームページをご参照ください。

納期が過ぎてからおさめる場合の延滞金は
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000019039.html

自主納税と滞納
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006919.html#1

 

さいごに


市民税の「滞納」状態での放置は絶対にやめてください。
財産が差し押さえられる可能性がありますので。

すべては市税務署に相談にいけば、あなたが知りたいことはすべてわかるはずです。
退職時にかかる税金のことも書いていますので、「退職時の知識」シリーズもご参考にしてみてください。

退職時の知識シリーズ

ご参考になりましたら幸いです。

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