退職日は月末と月末1日前で何が違うの?

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退職時の知識

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本日は有名なお話ですが、「退職日が月末と月末1日前でどう変わってくる?」についてお話しします。

月末と月末1日前に退職は何が違うの?

社会保険の加入期間が変わってきます。
資格喪失日は退職日の翌日となりますので以下の通りとなります。
僕は6月末に退職したので6月を例にしてお話します。

6月29日(月末1日前)に退職した場合

  • 退職最終月の健康保険料、厚生年金保険料は給与から引かれません。

6月30日(月末)に退職した場合

  • 退職最終月の健康保険料、厚生年金保険料は今までどおり給与から引かれます。

 

月末1日前の方が保険料が引かれないのでお得じゃないの?

ちょっとここは難しいところです。 例えば

「退職後の3か月先に就職先が決まっていてこの3ヶ月間は絶対病気にならない。そして国民年金、国民健康保険はこの間払うつもりはない」

という方は月末1日前を退職日にした方がお得なのかもしれません。最後の給料から健康保険料、厚生年金保険料が引かれませんからね。
但し、デメリットの方が多いのでデメリットを書いておきます。

  • 最終月は国民年金、国民健康保険に切り替えという形になりますのでこれらが未納状態となります。
  • この間に病気にかかったり、歯に激痛が走ったりして病院に行くことになったら医療費は全額負担です。
  • 病気にかかって、国民健康保険に入ろうにも未納だったお金を全額払わなければなりません。(※1)
  • 未納期間によって国民年金の加入期間が足りなくなった場合、年金の受給資格が失われます。(※2)
  • 日本は国民皆年金、国民皆保険な国ですので非難されそうな気がします。

(※1)
退職後の国民健康保険の切替の届け出は退職した日から14日以内に行わなければいけません。
この期間をすぎてからでも、対応は可能とのことです。

国民健康保険の未納のときに病院に掛かったら全額負担だけど、その後市役所で遡って手続き

病院へ健康保険所持参 。7割返金

市役所では手続き忘れてましたと言ったらお咎め無し。14日の定めはあっても特に罰は無い。市役所だって遡って納めてもらうほうがありがたいのよ!!

(※2)
もし退職後、就職先が決まっておらず、失業という形であれば国民年金は免除申請を行えば1年間全額免除です。
免除期間も年金加入期間にカウントされますので、そちらを利用してください。

もし会社に月末1日前の退職を勧められたら?

月末1日前に退職してもらうことで、退職最後の月は会社側は社会保険料の半額を負担しなくてよくなります。
もし進められたら会社側が経費削減を考えていると思っていただいて間違いないかと思います。

筆者が働かせていただいた会社はそんなことありませんでしたが…

まとめ

お金を払わないということはそれだけのリスクは背負うことになります。
長い人生で数万円を稼ぐことなど、すぐにできることです。
他のサイトでもここは賛否両論ですが、目先のお金にとらわれず、月末で退職できるように話を進めることをオススメします。

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