無料ブログやTwitterを使っている限り、著作権侵害についてどうこう言うことはできない

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ブログの知識

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よく、Twitterを見ていると

「勝手にブログ(サイト)に僕のツイートを載せていますが著作権の侵害です」
「無断転載は禁止しているとプロフィール欄に書いています。削除してください」

というやり取りを見ます。ブログの画像の無断転載や、ツイートの無断の埋め込みに関しての著作権に関するお話はWeb上で絶えないです。

さて、アメブロやTwitterで著作権の侵害についてどうこう言うことができるかという回答ですが、結論を言いますと無理な場合が殆どです。

アメブロやTwitterを利用している限り、著作権について主張する事はできない

では、各サービスの利用規約の著作権の部分についての説明をさせていただきます。

アメブロ

第12条(知的財産権等)

1. 本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他一切の情報について発生している著作権その他の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権その他の人格権ならびに所有権その他の財産権は、利用者が自ら作成したもの(第10条第2項に掲げる場合を除きます)に関する権利を除き、当社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。

2. 当社は、利用者が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限られません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当社又は本サービスの宣伝告知等(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれます。)を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、利用者はこれに同意するものとします。

3. 利用者は、自己の著作物に関して、第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

出典:Amebaヘルプ|Ameba利用規約

つまりアメブロで投稿した全ての画像、および文章の著作権はアメブロを運用するサイバーエージェントが所有することになります。少なくともアメブロやサイバーエージェントが運営するSpotlightで利用されても文句が言えません。

Twitter

ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して、自ら送信、投稿、または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーは、 本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿、表示することをもって、媒体または配布方法 (既知のまたは今後開発されるもの) を問わず、かかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配布するための、世界的な非排他的ライセンスを (サブライセンスを許諾する権利と共に) 当社に対して無償で許諾するものとします。

ヒント: このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、Twitterサービスにおけるご自身のツイートを世界中で閲覧できるようにすることを認めたことになります。

ユーザーは、このライセンスに、Twitterが本サービスを提供、宣伝および向上させるための権利が含まれること、ならびにコンテンツ利用に関する当社の条件に従うことを前提として、本サービスに対しまたは本サービスを介して送信したコンテンツを、他の媒体やサービスで配給、配信、配布または公表することを目的として、当社のパートナーとなっている他の会社、組織または個人に対して提供する権利が含まれることに、同意したものとします。

出典:Twitterサービス利用規約 | Twitter

これは以前、筆者が書いたTwitterの埋め込み引用に許可は必要かという記事の内容と重複しますが、Twitterの埋め込み機能を使用していれば、誰の投稿であっても利用していい事になっています。

他人のTwitterの投稿をブログに使用するのに許可は必要?

ライブドアブログ

利用者は、本サービス等の利用に際して利用者が掲載・表示・送信等(以下「掲載等」といいます。)を行ったデータ(映像・音声・文章・写真・電子メール・メッセージ・アップロードされたウェブコンテンツ、ソフトウェアその他一切のデータをいう。以下同様とします。)につき、当社が、利用(複製、上演、演奏、公衆送信(自動公衆送信における送信可能化を含みます。)、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳・翻案を含み、以下「利用等」といいます。)することを、無期限かつ無償にて、非独占的に許諾します。
利用者は、利用者が掲載等を行ったデータにつき、当社が自らの判断で、有償・無償を問わず、当社の指定する第三者に対して利用等を許諾する非独占的な権限を、無期限かつ無償にて付与します。
利用者は、前二項に基づく当社ないし当社の指定する第三者による利用者が掲載等を行ったデータの利用等について、著作者人格権を主張せず、行使しないものとします。
利用者は、利用者以外の第三者の情報やコンテンツ等の著作物が利用者が掲載等を行ったデータに含まれる場合、当該第三者から利用等の許諾を得、または、当該第三者に著作者人格権を行使させないなど、当社ないし当社の指定する第三者が当該データの利用等を行うについて支障の生じないよう、適切な権利処理を行うものとします。

出典:利用規約 – ライブドア

少なくともライブドア側は投稿したデータを勝手に使用できるということです。
ちなみに他のブログから画像を利用させてもらう場合は、問題が発生しないように、利用の許諾を得てこいよとも記載されています。

その他、はてなブログ、ヤフーブログ、シーサー等のブログの著作権のお話については以下の記事を読んでいただければお分かりいただけると思います。

(追記あり)アメブロで著作権や肖像権を主張するのはお門違い | More Access! More Fun!

各サービスによって内容は多少異なりますが、少なくともアメブロやTwitterなどの無料ブログサービスは、運営側に帰属する形となり、その利用され方は、サービスの宣伝になるのであれば自由に使っていいよというスタンスです。

簡単に言いますと、これらのサービスに関しては投稿した本人の著作権は放棄されたに近いと思っていただければ分かりやすいかと思います。パクツイに関してはちょっと話が違いますが。

「パクツイ」で有名な方と「パクツイされた側」のやり取りの現状

現に公式のTwitterのブログ自体で勝手にツイート埋め込んでいる

埋め込まれた大川竜也

以下、Twitterの公式ブログの記事の一つです。埋め込みツイートを利用していますよね。

週間リツイート(9月17日から9月23日) | Twitter Blogs

この埋め込みツイートを利用するのにTwitter社がツイートした本人に許可を取ったわけではないでしょう。(ちゃんとツイートした本人に許可をとってやっていたらごめんなさい。ここは想像で言っています)

これはTwitterの利用規約にあるように、著作権はTwitterとそのパートナーに帰属するものとなり文句の言いようがありません。掲載を取り外してくださいといったところで、

「利用規約読みました?」

という回答が返ってくるかもしれません。

Web上で著作権について主張したいのであれば自分でサービスを展開するのが一番

結局の所、無料サービスを利用している限り、その殆どが著作権はサービス運営側に帰属する事になるので、投稿した当の本人は文句が言いにくい形になっています。それこそ法律が絡むので素人が無料サービスを介した投稿に対して、著作権侵害だのどうのこうのいった所で、じゃあどうすんの?訴えるの?と話がこじれるだけかと思います。少なくとも一度利用されているサービスの利用規約には目を通しておく事をおすすめします。

このブログであればわずか月1000円かからない程度の費用でお金を払う代わりと言ってはなんですが、筆者自身が利用規約を決めることができます。今は簡単に自分のメディアを持つことができる時代なんです。一度、自分のメディアを持ってみる事を検討されてみてはいかがでしょうか。

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